(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)
第十一条
法第十二条第一項に規定する政令で定める通帳は、次に掲げる通帳とする。
- 一普通預金通帳
- 二通知預金通帳
- 三定期預金通帳(第七号に該当するものを除く。)
- 四当座預金通帳
- 五貯蓄預金通帳
- 六
- 七複合預金通帳(法別表第一第十八号に掲げる預貯金通帳のうち、性格の異なる二以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。)
- 八複合寄託通帳(法別表第一第十九号に掲げる通帳のうち、預貯金に関する事項及び有価証券の寄託に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。)