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印紙税法施行令 第十一条 (書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)

昭和四十二年政令第百八号政令
(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)

第十一条

第十二条第一項に規定する政令で定める通帳は、次に掲げる通帳とする。

  1. 普通預金通帳
  2. 通知預金通帳
  3. 定期預金通帳(第七号に該当するものを除く。)
  4. 当座預金通帳
  5. 貯蓄預金通帳
  6. 勤務先預金通帳(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条第四項(預金の利子)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条第三項(預金の利子)に規定する預金の受入れに関し作成するものに限る。)
  7. 複合預金通帳(法別表第一第十八号に掲げる預貯金通帳のうち、性格の異なる二以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。)
  8. 複合寄託通帳(法別表第一第十九号に掲げる通帳のうち、預貯金に関する事項及び有価証券の寄託に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。)

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