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印紙税法施行令 第十三条 (小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十二年政令第百八号政令
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)

第十三条

この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 一から四まで
  2. 印紙税法施行令

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