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株式会社商工組合中央金庫法 第六十三条 (公告方法等)

平成十九年法律第七十四号法律
(公告方法等)

第六十三条

商工組合中央金庫は、公告方法として、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

  1. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  2. 電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)

2商工組合中央金庫が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

  1. 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
  2. 第三十二条第一項前段の規定による公告商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
  3. 第三十二条第一項後段の規定による公告商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
  4. 第五十二条第四項の規定による公告電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日
  5. 前各号に掲げる公告以外の公告電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日

3会社法第九百四十条第三項の規定は、商工組合中央金庫が電子公告によりこの法律による公告をする場合について準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十三条第二項」と読み替えるものとする。

4商工組合中央金庫に対する会社法第九百四十一条の規定の適用については、同条中「第四百四十条第一項の規定」とあるのは、「第四百四十条第一項の規定並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十二条第一項及び第五十二条第四項の規定」とする。

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