(営業所等の定義等)
第一条
株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第二条第一項及び第二項に規定する営業所とは、株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)が法第二十一条第一項各号に掲げる業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び商工組合中央金庫以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。)をいう。
2法第二条第一項に規定する本店とは、商工組合中央金庫の業務を統括する施設であって、本店として登記がなされているものをいう。
3法第二条第一項及び第二項に規定する支店とは、営業所のうち本店に従属し、当該営業所の名において、かつ、その計算において、商工組合中央金庫の業務を営む施設をいう。
4法第二条第一項及び第二項に規定する種類の変更とは、商工組合中央金庫の本店(第二項に規定する本店をいう。以下同じ。)及び支店(前項に規定する支店をいう。以下この項において同じ。)以外の営業所(以下「出張所」という。)から支店へ並びに支店から出張所への変更をいう。
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同じ条番号の条文(附則など) 21 件
(施行期日)
附則この命令は、法の施行の日(平成二十年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第五十九条の改正規定、第六十四条の改正規定(第二号に係る部分を除く。)及び同条を第六十四条の二とし、第六十三条の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、平成二十七年六月三十日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、令和四年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、令和二年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、令和三年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、令和五年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、令和六年七月九日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、令和八年三月三十一日から施行する。