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株式会社商工組合中央金庫法 第二十二条 (転換計画実行の届出)

平成十九年法律第七十四号法律
(転換計画実行の届出)

第二十二条

転換前の法人が附則第三条第一項の認可を受けた転換計画を実行したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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商工組合中央金庫は、前条の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

(運用上の配慮)

電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

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