(金融機関との連携) 第二十二条の二 商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、その業務を行うに当たっては、融資対象団体等の事業の再生その他の事業活動の活性化が図られるよう、銀行その他の金融機関と連携するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗