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株式会社商工組合中央金庫法 第二十二条の二 (金融機関との連携)

平成十九年法律第七十四号法律
(金融機関との連携)

第二十二条の二

商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、その業務を行うに当たっては、融資対象団体等の事業の再生その他の事業活動の活性化が図られるよう、銀行その他の金融機関と連携するよう努めるものとする。

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