条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社商工組合中央金庫法 第二十条 (取締役等の兼職の制限)

平成十九年法律第七十四号法律
(取締役等の兼職の制限)

第二十条

商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、主務大臣の認可を受けた場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。

2主務大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(差押えの効力)

転換前の法人の出資の差押え(仮差押えを含む。)は、転換前の法人の所属団体が転換により受けるべき金銭等にその効力を有する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社商工組合中央金庫法第二十条(取締役等の兼職の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(取締役等の適格性等) 株式会社商工組合中央金庫法 目次 第二十一条(業務の範囲) →