(取締役等の兼職の認可の申請)
第十一条
商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、法第二十条第一項の規定により、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、商工組合中央金庫を経由して主務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二履歴書
- 三商工組合中央金庫における常務及び報酬を得て従事する他の職務又は営む事業の処理方法を記載した書面
- 四商工組合中央金庫と報酬を得て従事する他の職務又は営む事業との取引その他の関係を記載した書面
- 五報酬を得て従事する他の職務又は営む事業に係る定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面