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経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第十二条 (融資対象団体等とみなされる法人の認可の申請)

平成二十年財務省・経済産業省令第一号府省令
(融資対象団体等とみなされる法人の認可の申請)

第十二条

商工組合中央金庫は、法第二十一条第二項の規定により、融資対象団体等の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人(その直接又は間接の構成員である事業者が主として融資対象団体等であるものに限る。)であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 認可を受けようとする法人の事業の内容を記載した書面
  3. 認可を受けようとする法人の直接又は間接の構成員の構成を記載した書面
  4. その他参考となるべき事項を記載した書面

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