(融資対象団体等とみなされる法人の認可の申請)
第十二条
商工組合中央金庫は、法第二十一条第二項の規定により、融資対象団体等の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人(その直接又は間接の構成員である事業者が主として融資対象団体等であるものに限る。)であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二認可を受けようとする法人の事業の内容を記載した書面
- 三認可を受けようとする法人の直接又は間接の構成員の構成を記載した書面
- 四その他参考となるべき事項を記載した書面