(融資対象団体等以外のものに対する資金の貸付け等の認可の申請)
第十三条
商工組合中央金庫は、法第二十一条第三項第二号の規定により、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二その他参考となるべき事項を記載した書面
商工組合中央金庫は、法第二十一条第三項第二号の規定により、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。