条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第十条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

平成二十年財務省・経済産業省令第一号府省令
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第十条

第十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第十条(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請) 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 目次 第十一条(取締役等の兼職の認可の申請) →