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株式会社商工組合中央金庫法 第十九条 (取締役等の適格性等)

平成十九年法律第七十四号法律
(取締役等の適格性等)

第十九条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。

  1. 商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、商工組合中央金庫の常務に従事する取締役及び執行役)商工組合中央金庫の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
  2. 商工組合中央金庫の監査役(監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員)商工組合中央金庫の取締役(会計参与設置会社である場合にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
  3. 商工組合中央金庫の監査委員商工組合中央金庫の執行役及び取締役(会計参与設置会社である場合にあっては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

2次に掲げる者は、商工組合中央金庫の取締役、執行役又は監査役となることができない。

  1. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 外国の法令上前号に掲げる者と同様に取り扱われている者

3商工組合中央金庫の取締役、執行役又は監査役に対する会社法第三百三十一条第一項第三号同法第三百三十五条第一項及び第四百二条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、この法律」とする。

4会社法第三百三十一条第二項ただし書同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、商工組合中央金庫については、適用しない。

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(質権の効力)

転換前の法人の出資を目的とする質権は、転換前の法人の所属団体が転換により受けるべき金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)の上に存在する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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