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産業競争力強化法 第百三十五条 (中小企業再生支援協議会)

平成二十五年法律第九十八号法律
(中小企業再生支援協議会)

第百三十五条

認定支援機関に、中小企業再生支援協議会を置く。

2中小企業再生支援協議会は、認定支援機関の長及びその任命する委員をもって組織する。

3中小企業再生支援協議会の委員は、中小企業再生支援業務に係る実務経験又は学識経験を有する者のうちから任命しなければならない。

4認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。中小企業再生支援協議会の委員に変更があったときも、同様とする。

5中小企業再生支援協議会は、認定支援機関が行う中小企業再生支援業務の具体的内容、実施体制の確保その他の中小企業再生支援業務の遂行に関する重要な事項を審議し、決定するほか、認定支援機関に対する専門的な助言を行う。

6前各項に規定するもののほか、中小企業再生支援協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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