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産業競争力強化法施行令 第十六条 (事業再編促進円滑化業務の対象となる事業再編のための措置)

平成二十六年政令第十三号政令
(事業再編促進円滑化業務の対象となる事業再編のための措置)

第十六条

第三十五条第一項第一号の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

  1. 第二条第十七項第一号ハ、ホ、ヘ(事業又は資産の譲受けに係る部分に限る。)、チ、ヌ、ヲ又はワに掲げる措置であって、その実施に長期資金の借入れを必要とするもの
  2. 生産性向上設備等(法第二条第十九項に規定する生産性向上設備等をいう。)の導入と併せて行う事業再編(同条第十七項に規定する事業再編をいう。第三十五条第一項第二号において同じ。)のための措置であって、その実施に長期資金の借入れを必要とするもの(前号に掲げるものを除く。)

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