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産業競争力強化法 第百三十九条 (中小企業信用保険法の特例)

平成二十五年法律第九十八号法律
(中小企業信用保険法の特例)

第百三十九条

認定支援機関であって、特定中小企業再生支援事業(中小企業再生支援業務に係る事業であって、中小企業再生支援協議会の決定を経たものをいう。)の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定支援機関を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十九条に規定する特定中小企業再生支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

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