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産業競争力強化法 第百三十八条 (認定の取消し)
平成二十五年法律第九十八号
法律
(認定の取消し)
第百三十八条
経済産業大臣は、認定支援機関が
前条
の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
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