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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第三十五条 (確認調査員の要件)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(確認調査員の要件)

第三十五条

第五十二条の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 次のいずれかの経験を有すること。
    1. 確認調査員を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第五十四条第二項の監督委員(以下この号及び次条において「監督委員」という。)又は同法第六十四条第一項の管財人若しくは会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第四十二条第一項の管財人(以下この号及び次条において「管財人」という。)の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験
    2. 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第四十七条第一項第一号の手続実施者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験
    3. 産業競争力強化法第四十七条第一項第一号の手続実施者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、監督委員又は管財人の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験
    4. 産業競争力強化法第百三十四条第二項の認定支援機関において中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、監督委員又は管財人の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験
    5. 株式会社産業再生機構又は株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。)において事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験
    6. 準則に基づく手続において事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、監督委員又は管財人の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験
  2. 指定確認調査機関が実施する対象債権者集会手続その他の事業再生に係る事項(労働関係に関する事項を含む。)に関する研修を受けていること。

2指定確認調査機関は、前項第二号の研修を行ったときは、当該研修の実施年月日及び概要並びに当該研修の受講者に関する記録を作成し、当該研修を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

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