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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第三十四条 (子会社等)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(子会社等)

第三十四条

第五十条第二項第二号の指定確認調査機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして経済産業省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定確認調査機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。

  1. 指定確認調査機関が自己の計算において所有している議決権と指定確認調査機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定確認調査機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定確認調査機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定確認調査機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人
  2. 指定確認調査機関の役員若しくは指定確認調査機関の使用人又はこれらであった者
  3. 指定確認調査機関の役員の三親等以内の親族
  4. 前二号に掲げる者を代表者とする者
  5. 第二号に掲げる者が他の法人の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人
  6. 指定確認調査機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
  7. 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定確認調査機関が融資を行っている場合(指定確認調査機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
  8. 前各号に掲げる者のほか、指定確認調査機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
  9. 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定確認調査機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

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