円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一章 総則
- 第一条 (用語の定義)
- 第二条 (政策金融機関、預金保険機構及び信用保証協会に準ずる特殊法人等)
- 第三条 (金銭の貸付けその他金融に関する業務で信用の供与に係るものを行う事業者)
- 第四条 (債権の譲受けに関する業務を行う事業者)
- 第五条 (貸付債権その他信用の供与に基づく債権)
第二章 対象債権者の権利の変更に関する手続
第一節 総則
- 第六条 (通知等の方法)
- 第七条 (通知を受けるべき場所の届出)
第二節 指定確認調査機関の確認等
- 第八条 (指定確認調査機関の確認)
- 第九条 (変更の確認の申請等)
- 第十条 (確認の取消し)
- 第十一条 (一時停止の要請の対象となる回収等)
第三節 対象債権者集会及び権利変更決議の認可等
第三章 指定確認調査機関
第一節 総則
- 第二十九条 (心身の故障のため対象債権者集会関連業務に係る職務を適正に執行することができない者)
- 第三十条 (欠格事由)
- 第三十一条 (指定申請書の添付書類)
第二節 業務
第三節 監督
第四章 確認事業者に係る特例
- 第四十三条 (償還すべき社債の金額の減額に関する指定確認調査機関の確認基準)
- 第四十四条 (償還すべき社債の金額の減額の確認に際して指定確認調査機関が考慮する事項)
- 第四十五条 (資金の借入れに関する指定確認調査機関の確認の基準)
- 第四十六条 (債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)