条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第四十六条 (債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)

第四十六条

第七十二条第一項の求めを受けた指定確認調査機関は、対象債権者会議又は対象債権者集会において対象債権者の意見を聴かなければならない。

2指定確認調査機関は、当該求めに係る債権が法第七十二条第一項各号のいずれにも適合することを確認したときは、確認事業者及び対象債権者にその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 1
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第12条
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 目次