条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第四十五条 (資金の借入れに関する指定確認調査機関の確認の基準)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(資金の借入れに関する指定確認調査機関の確認の基準)

第四十五条

第六十九条第一項の経済産業省令で定める基準は、同項の資金の借入れが、権利変更議案につき議決権者の全ての同意が得られ、権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間(早期事業再生計画に、法第十四条第三項第五号に規定する資金の調達に関する事項が記載されている場合には、当該資金の調達がなされるまでの間)における確認事業者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであることとする。

2指定確認調査機関は、当該資金の借入れが法第六十九条第一項に適合することを確認したときは、確認事業者及び対象債権者にその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 目次