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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第四十四条 (償還すべき社債の金額の減額の確認に際して指定確認調査機関が考慮する事項)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(償還すべき社債の金額の減額の確認に際して指定確認調査機関が考慮する事項)

第四十四条

指定確認調査機関は、前条各号に掲げる事項に該当するかどうかを確認するに際しては、当該減額に係る確認を求めた確認事業者の権利変更議案における当該社債に係る債務以外の債務の減免の状況その他の事情に鑑み、当該権利変更議案における当該社債に係る債務以外の債務の取扱いとの実質的な衡平について十分に考慮しなければならない。

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