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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第四十三条 (償還すべき社債の金額の減額に関する指定確認調査機関の確認基準)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(償還すべき社債の金額の減額に関する指定確認調査機関の確認基準)

第四十三条

第六十七条第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 当該減額の目的が、当該減額に係る確認を求めた確認事業者の事業再生のために合理的に必要となる償還すべき社債の金額についての減額を行うものであること。
  2. 当該減額に係る確認を求めた確認事業者を当該確認時点で清算した場合の当該社債の償還すべき金額を、当該減額を行った場合の当該社債の償還すべき金額が下回らないと見込まれること等、当該減額が、当該社債の社債権者にとって経済的合理性を有すると見込まれるものであること。

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