条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第四十二条 (対象債権者集会関連業務の引継ぎ)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(対象債権者集会関連業務の引継ぎ)

第四十二条

指定確認調査機関は、法第六十一条第一項第二号から第四号までに規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 対象債権者集会関連業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  2. 対象債権者集会関連業務に関する書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  3. その他経済産業大臣が必要と認める事項

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 目次