(対象債権者集会関連業務の休廃止)
第四十一条
指定確認調査機関は、法第五十九条第一項の規定による認可を受けようとするときは、休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間並びに休止又は廃止の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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指定確認調査機関は、法第五十九条第一項の規定による認可を受けようとするときは、休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間並びに休止又は廃止の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。