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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第四十一条 (対象債権者集会関連業務の休廃止)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(対象債権者集会関連業務の休廃止)

第四十一条

指定確認調査機関は、法第五十九条第一項の規定による認可を受けようとするときは、休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間並びに休止又は廃止の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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