(対象債権者会議)
第十二条
確認事業者は、原則として次の各号に掲げる時期に、それぞれ当該各号に定める会議(以下この条及び第四十六条において「対象債権者会議」という。)を開催しなければならない。
- 一
- 二
2確認事業者及び指定確認調査機関(確認調査員を含む。)は、対象債権者会議において、対象債権者に対し、対象債権者が法第二十条第一項の同意をするか否かの判断をするために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
3法第二十五条及び第二十六条(第三項第三号及び第四号を除く。)の規定は、対象債権者会議について準用する。
4確認事業者は、法第三条第一項の確認前に行われた準則に基づく手続において、当該準則に基づく手続における当事者である債権者との間で権利変更議案及び早期事業再生計画に相当する事業の再生の計画について協議をしていた場合には、対象債権者会議を開催することを要しない。
5法第四条第一項の規定による変更の確認又は法第十五条第四項の規定による報告が行われた権利変更議案等の変更のため再度同項の規定による報告(以下この項において「変更の確認等」という。)が行われた場合には、既に開催された対象債権者会議については、再度開催することを要しない。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手続をしなければならない。
- 一
- 二当該変更の確認等が第一項第二号の対象債権者会議の日以降に行われた場合 次に掲げる手続
- イ対象債権者に対し、当該変更の確認等の内容及び変更後の権利変更議案等の内容を通知すること。
- ロ当該変更の確認等により追加される対象債権者がある場合には、当該追加される対象債権者に対し、権利変更議案等の内容及び対象債権者集会手続の進行状況を説明し、当該権利変更議案等について意見を述べることができる旨を通知すること。
- ハ当該追加される対象債権者から当該権利変更議案等について意見が述べられた場合には、他の対象債権者に対し、当該意見を通知すること。
- イ
