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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第十三条 (労働組合等に対する通知)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(労働組合等に対する通知)

第十三条

確認事業者は、早期での事業再生を図るために実施しようとする合併、会社分割若しくは事業の譲渡、事業の縮小又は事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴う雇用する従業員の数の減少又は賃金の減額(第一号及び次条において「従業員の数の減少等」という。)の見込みがある旨を早期事業再生計画に記載する場合には、法第十四条第一項の規定により早期事業再生計画を提出しようとする日の二週間前までに、労働組合等(確認事業者の使用人その他の従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、確認事業者の使用人その他の従業員の過半数で組織する労働組合がないときは確認事業者の使用人その他の従業員の過半数を代表する者をいう。以下この節において同じ。)に次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 当該従業員の数の減少等の見込みがある旨及びその内容
  2. 対象債権者集会手続の今後の見通し

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