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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第十四条 (労働者の理解と協力)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(労働者の理解と協力)

第十四条

確認事業者は、従業員の数の減少等又はその他の労働条件の変更に当たり、労働組合等との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する従業員の理解と協力を得るよう努めなければならない。

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