(労働者の理解と協力) 第十四条 確認事業者は、従業員の数の減少等又はその他の労働条件の変更に当たり、労働組合等との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する従業員の理解と協力を得るよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗