(届出事項)
第三十七条
指定確認調査機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
- 二親法人(指定確認調査機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定確認調査機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
- 三親法人が親法人でなくなったとき。
- 四子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
- 五総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
- 六法第四十七条第一項の指定申請書を提出後、新たに指定確認調査機関の役員等となった者がいるとき。
- 七指定確認調査機関が対象債権者集会関連業務を遂行するに際して法令又は当該指定確認調査機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
2指定確認調査機関は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一前項第六号に掲げる場合 指定確認調査機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
- 二前項第七号に掲げる場合 次に掲げる事項
- イ行為が発生した営業所又は事務所の名称
- ロ行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
- ハ行為の概要
- ニ改善策
- イ
3第一項第七号に該当するときの届出は、同号に規定する事実を指定確認調査機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
