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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第三十八条 (業務実施記録の保存及び作成)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(業務実施記録の保存及び作成)

第三十八条

指定確認調査機関は、業務実施記録を、その実施した対象債権者集会手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

2第五十三条第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第三条第一項の確認の申請の年月日及び当該申請の内容
  2. 確認事業者が法第三条第一項の確認の申請を取り下げた場合には、その年月日及び理由
  3. 指定確認調査機関が法第五条第一項の規定により法第三条第一項の確認を取り消した場合には、その年月日及び理由
  4. 権利変更議案及び早期事業再生計画の内容

3第五十三条第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第六十七条第一項、法第六十九条第一項又は法第七十二条第一項の確認を求めた確認事業者の氏名又は名称並びに当該確認の年月日及びその結果
  2. 指定確認調査機関が法第七十九条第一項の規定により意見を述べた場合には、当該意見の内容

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