(業務実施記録の保存及び作成)
第三十八条
指定確認調査機関は、業務実施記録を、その実施した対象債権者集会手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2法第五十三条第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3法第五十三条第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二指定確認調査機関が法第七十九条第一項の規定により意見を述べた場合には、当該意見の内容
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指定確認調査機関は、業務実施記録を、その実施した対象債権者集会手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2法第五十三条第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3法第五十三条第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。