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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第三十一条 (指定申請書の添付書類)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(指定申請書の添付書類)

第三十一条

第四十七条第二項第五号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 第四十六条第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(次項第一号及び第二号において「指定申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(法第四十六条第一項第一号に規定する法人をいう。第三十四条第一号及び第五号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
  2. 第四十六条第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類

2第四十七条第二項第六号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 指定申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号及び第三十七条第一項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
  2. 指定申請者の親法人(指定申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(指定申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
  3. 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  4. 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この号において同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて法第四十七条第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  5. 役員が法第四十六条第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
  6. 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
  7. 確認調査員の候補者並びに対象債権者集会関連業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この項及び第三十七条において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
  8. 役員等が、暴力団員等でないことを当該役員等が誓約する書面
  9. その他参考となるべき事項を記載した書類

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