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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第三十条 (欠格事由)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(欠格事由)

第三十条

第四十六条第一項第六号に規定する対象債権者集会関連業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものは、役員又は職員の構成が少なくとも次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

  1. 対象債権者集会関連業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者がいないこと。
  2. 使用人であって、事業所の業務を統括する者及び副所長、所長代理その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、対象債権者集会関連業務に関し事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者が、法第四十六条第一項第四号に掲げる者のいずれにも該当しないこと。
  3. 暴力団員等をその対象債権者集会関連業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれがないこと。
  4. 暴力団員等がその事業活動を支配する者でないこと。

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