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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第二十九条 (心身の故障のため対象債権者集会関連業務に係る職務を適正に執行することができない者)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(心身の故障のため対象債権者集会関連業務に係る職務を適正に執行することができない者)

第二十九条

第四十六条第一項第四号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により対象債権者集会関連業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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