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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第二十八条 (対象債権者及び指定確認調査機関への報告)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(対象債権者及び指定確認調査機関への報告)

第二十八条

確認事業者(当該確認事業者がその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させた場合であって、当該他の事業者が当該確認事業者に対する対象債権に係る債務を引き受けたときは、当該他の事業者)は、対象債権者及び指定確認調査機関に対し、六月に一回以上、様式第四により、早期事業再生計画の実施状況を報告しなければならない。

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