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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第二十七条 (指定確認調査機関による対象債権者集会手続についての調査)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(指定確認調査機関による対象債権者集会手続についての調査)

第二十七条

権利変更決議があったとき(権利変更議案につき、議決権者の全ての同意を得たときを除く。)は、指定確認調査機関は、遅滞なく、対象債権者集会手続が法令の規定に違反していないかどうかを調査しなければならない。

2確認事業者は、前項の調査に協力しなければならない。

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