円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第三十二条 (業務規程で定めるべき事項)
令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(業務規程で定めるべき事項)
第三十二条
法第五十条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
対象債権者集会関連業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二
営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が対象債権者集会関連業務を行う区域に関する事項
- 三
対象債権者集会関連業務の実施体制に関する事項
- 四
対象債権者集会関連業務を行う職員の監督体制に関する事項
- 五
対象債権者集会関連業務の苦情処理に関する事項
- 六
対象債権者集会関連業務に関して知り得た秘密を保持するための措置に関する事項
- 七
対象債権者集会関連業務の実施に際して行う通知の方法に関する事項
- 八
その他対象債権者集会関連業務に関し必要な事項
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