円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第三十六条 (確認調査員の構成等)
令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(確認調査員の構成等)
第三十六条
法第五十二条の規定により選任される確認調査員の中には、監督委員又は管財人の経験を有する者が一人以上含まれなければならない。ただし、権利変更議案において対象債権に係る債務の減免が定められる場合には、確認調査員を三人以上(申請者の有利子負債が十億円に満たない場合には、二人以上)を選任し、当該確認調査員の中には次の各号に掲げる者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
- 一
監督委員又は管財人の経験を有する者
- 二
公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)
2法第五十条第二項第三号に規定するときにおいては、同号に規定する確認調査員が助言を受ける弁護士は、前条第一項第一号イからヘまでのいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一
監督委員の経験を有する者
- 二
管財人の経験を有する者
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