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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第十七条 (指定確認調査機関の調査)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(指定確認調査機関の調査)

第十七条

第十五条第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。

  1. 第十四条第三項各号に掲げる事項が記載されていること。
  2. 対象債権者の議決権の行使の許否及びその額が法第十九条の規定に適合すること。
  3. 早期事業再生計画が遂行される見込みがないことが明らかでないこと。
  4. 第十四条第三項第五号に掲げる事項が次に掲げる要件を満たしていること。
    1. 債務超過の状態にある場合にあっては、権利変更決議の効力が生ずる日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として三年以内に債務超過の状態にないこと。
    2. 経常損失が生じている場合にあっては、権利変更決議の効力が生ずる日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として三年以内に黒字になること。
  5. 六月に一回以上、早期事業再生計画の実施状況について対象債権者及び指定確認調査機関に対して報告を行うこととされていること。
  6. 権利変更議案において対象債権(担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分を除く。)に係る債務の減免の一般的基準を定める場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
    1. 当該債務の減免が二以上の金融機関等又は一以上の政府関係金融機関等(政府関係金融機関又は協定銀行(これらのうち、確認事業者に対する対象債権が投資事業有限責任組合契約等(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)をいう。)により行われることとされていること。
    2. 株主の権利の全部又は一部の消滅(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。
    3. 役員の退任(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。
    4. 過剰設備若しくは遊休資産の処分又は不採算部門の整理及び撤退等、確認事業者の自助努力を伴うものであること。

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