(指定確認調査機関の調査)
第十七条
法第十五条第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
- 一法第十四条第三項各号に掲げる事項が記載されていること。
- 二対象債権者の議決権の行使の許否及びその額が法第十九条の規定に適合すること。
- 三早期事業再生計画が遂行される見込みがないことが明らかでないこと。
- 四法第十四条第三項第五号に掲げる事項が次に掲げる要件を満たしていること。
- イ債務超過の状態にある場合にあっては、権利変更決議の効力が生ずる日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として三年以内に債務超過の状態にないこと。
- ロ経常損失が生じている場合にあっては、権利変更決議の効力が生ずる日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として三年以内に黒字になること。
- イ
- 五六月に一回以上、早期事業再生計画の実施状況について対象債権者及び指定確認調査機関に対して報告を行うこととされていること。
- 六権利変更議案において対象債権(担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分を除く。)に係る債務の減免の一般的基準を定める場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
- イ
- ロ株主の権利の全部又は一部の消滅(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。
- ハ役員の退任(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。
- ニ過剰設備若しくは遊休資産の処分又は不採算部門の整理及び撤退等、確認事業者の自助努力を伴うものであること。
