(労働組合等との協議の内容の報告)
第十六条
確認事業者は、前条第三項第二号ロに掲げる事項として労働組合等との協議を行う予定の時期を早期事業再生計画に記載したときは、当該協議を行った後、指定確認調査機関に対して、当該協議を行った旨及び当該協議の内容を報告しなければならない。
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確認事業者は、前条第三項第二号ロに掲げる事項として労働組合等との協議を行う予定の時期を早期事業再生計画に記載したときは、当該協議を行った後、指定確認調査機関に対して、当該協議を行った旨及び当該協議の内容を報告しなければならない。