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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第十六条 (労働組合等との協議の内容の報告)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(労働組合等との協議の内容の報告)

第十六条

確認事業者は、前条第三項第二号ロに掲げる事項として労働組合等との協議を行う予定の時期を早期事業再生計画に記載したときは、当該協議を行った後、指定確認調査機関に対して、当該協議を行った旨及び当該協議の内容を報告しなければならない。

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