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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第七条 (通知を受けるべき場所の届出)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(通知を受けるべき場所の届出)

第七条

対象債権者が対象債権者集会手続における通知を受けるべき場所を届け出たときは、当該対象債権者集会手続において、当該対象債権者に対して書面を送付する方法によってする通知は、当該届出に係る場所においてする。

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