(通知を受けるべき場所の届出) 第七条 対象債権者が対象債権者集会手続における通知を受けるべき場所を届け出たときは、当該対象債権者集会手続において、当該対象債権者に対して書面を送付する方法によってする通知は、当該届出に係る場所においてする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗