(対象債権者の議決権)
第二十条
法第十九条第一項第三号の経済産業省令で定める時は、法第三条第一項の確認の時とする。
2法第十九条第三項に規定する担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の額は、法第三条第一項の確認の時における当該担保権の目的である財産の評価額に基づき算定するものとする。
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法第十九条第一項第三号の経済産業省令で定める時は、法第三条第一項の確認の時とする。
2法第十九条第三項に規定する担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の額は、法第三条第一項の確認の時における当該担保権の目的である財産の評価額に基づき算定するものとする。