(議決権の代理行使等)
第二十一条
法第二十一条第三項及び法第二十三条第一項に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする対象債権者又は代理人は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方となる確認事業者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- イ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げる方法
- ロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- イ
- 二ファイルへの記録の方式
2前項の規定による承諾を得た対象債権者又は代理人は、同項の確認事業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該確認事業者に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該確認事業者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
