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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第二十一条 (議決権の代理行使等)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(議決権の代理行使等)

第二十一条

第二十一条第三項及び法第二十三条第一項に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする対象債権者又は代理人は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方となる確認事業者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げる方法
    2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

2前項の規定による承諾を得た対象債権者又は代理人は、同項の確認事業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該確認事業者に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該確認事業者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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