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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第二十五条 (対象債権者集会の決議の通知)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(対象債権者集会の決議の通知)

第二十五条

権利変更議案が可決又は否決されたときは、確認事業者は、速やかに、その旨を対象債権者集会に出席しなかった対象債権者に通知しなければならない。

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