(対象債権者集会の決議の通知) 第二十五条 権利変更議案が可決又は否決されたときは、確認事業者は、速やかに、その旨を対象債権者集会に出席しなかった対象債権者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗