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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第二十四条 (議決権の不統一行使をする場合における確認事業者に対する通知の期限)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(議決権の不統一行使をする場合における確認事業者に対する通知の期限)

第二十四条

第二十四条第一項の経済産業省令で定める日数は、七日とする。

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