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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則 第四条 (債権の譲受けに関する業務を行う事業者)

令和八年経済産業省令第五十八号府省令未施行
未施行の法令です。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(債権の譲受けに関する業務を行う事業者)

第四条

第二条第一項第九号の経済産業省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 金融機関等(法第二条第一項第一号から第八号までに掲げる者に限る。次号並びに次条第四号及び第五号において同じ。)が有していた貸付債権等を譲り受けた事業者(当該譲受けをその業務として行う場合に限る。)
  2. 金融機関等が有していた貸付債権等に係る債務を確認事業者に代わって弁済をした事業者(当該弁済をその業務として行う場合に限る。)

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