(確認の取消し)
第十条
法第五条第一項第五号ただし書の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一事務上の誤り(確認事業者の故意又は重大な過失によるものを除く。)により、対象債権に係る債務の弁済をした場合
- 二
2指定確認調査機関は、法第五条第二項において準用する法第三条第七項の規定による通知と併せて、対象債権者に対し、法第六条第一項の規定による一時停止の要請を撤回する旨を通知しなければならない。
3指定確認調査機関は、法第五条第一項の規定による取消しをしたときは、確認事業者であった者に対し、当該取消しをした旨を通知しなければならない。
