(協議会の組織の公表)
第四条
法第七条第三項の主務省令で定める期間は、五日以上とする。
2法第七条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
- 一協議会の構成員の氏名又は名称
- 二協議会の規約の内容
3前項の規定による公表は、市町村及び都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第七条第三項の主務省令で定める期間は、五日以上とする。
2法第七条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
3前項の規定による公表は、市町村及び都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。