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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第一項に規定する基本計画等に関する省令 第四条 (協議会の組織の公表)

平成十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(協議会の組織の公表)

第四条

法第七条第三項の主務省令で定める期間は、五日以上とする。

2法第七条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

  1. 協議会の構成員の氏名又は名称
  2. 協議会の規約の内容

3前項の規定による公表は、市町村及び都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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