(軽微な変更)
第三条
法第五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
- 二前号に掲げるもののほか、基本計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと主務大臣が認める変更
2法第五条第二項の規定により基本計画の軽微な変更に係る届出をしようとする市町村及び都道府県は、様式第三による届出書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
法第五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
2法第五条第二項の規定により基本計画の軽微な変更に係る届出をしようとする市町村及び都道府県は、様式第三による届出書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。