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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第一項に規定する基本計画等に関する省令 第三条 (軽微な変更)

平成十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(軽微な変更)

第三条

法第五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
  2. 前号に掲げるもののほか、基本計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと主務大臣が認める変更

2法第五条第二項の規定により基本計画の軽微な変更に係る届出をしようとする市町村及び都道府県は、様式第三による届出書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

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