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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第一項に規定する基本計画等に関する省令 第二条 (基本計画の変更の協議)

平成十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(基本計画の変更の協議)

第二条

法第五条第一項の規定により基本計画の変更に係る同意を得ようとする市町村及び都道府県は、様式第二による変更協議書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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