(基本計画の協議)
第一条
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により基本計画の同意を得ようとする市町村及び都道府県は、様式第一による協議書を、当該都道府県の区域(その区域が二以上の経済産業局(沖縄総合事務局を含む。)の管轄区域にわたるときは、そのいずれか一の都道府県の区域。以下同じ。)を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により基本計画の同意を得ようとする市町村及び都道府県は、様式第一による協議書を、当該都道府県の区域(その区域が二以上の経済産業局(沖縄総合事務局を含む。)の管轄区域にわたるときは、そのいずれか一の都道府県の区域。以下同じ。)を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
この省令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。